各種規制について 



■移動式クレーン等の国土交通省技術指針に伴う規制

現在移動式クレーンは、国土交通省が定めた技術指針に基づく各種の規制を受けています。またこの規制は、実際の土木等の公共工事においては、特記事項として工事発注時において明記され、対象機種の使用の原則を発注段階から義務付けられています。移動式クレーンに伴う各種の規制については、まとまった資料が無いため誤解も多く工事現場で発生しており、各種資料から下記のように移動式クレーンのみを抜粋しました。
弊社の油圧式クレーンはほとんどが環境、安全の双方に対応しております。
 


大きく分けて3つ。安全、環境、車両制限。
特車申請を含め、各種コンプライアンスにも対応致しますのでご相談下さい。


 

1.建設機械の操作方式の標準化(安全)

国土交通省直轄工事において、ISO規格に準拠した操作方式である標準操作方式の建設機械の使用を原則化したもの。
移動式クレーンにおいては、平成 6年10月 1日以降のクレーン車が対応機種になっており、標準操作方式建設機械の国土交通省指定(又は日本建設機械化協会認定)を受けた機種でないと、原則として国土交通省直轄工事現場での使用が出来ないものです。
平成10年度以降の機種については、国土交通省指定制度より日本建設機械化協会認定制度に変わっていますが、国土交通省直轄工事等での使用原則化には変更有りません。
 

2.建設機械の騒音規制(環境)

移動式クレーン等の騒音規制は、『平成9年10月1日 国土交通省告示第1536号 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定』等に定められた規制があります。
この規制よって定められた低騒音型建設機械の指定制度は、国土交通省が各機種と出力毎に騒音の基準値を定め、基準値を満たした建設機械を「低騒音型建設機械」として型式指定したもので、この指定を受けた機種でないと原則として国土交通省直轄工事現場での使用が出来ないものです。
平成9年10月1日以前に「低騒音型建設機械」として型式指定を受けた機種に付いては、5年間の猶予期間(平成14年9月30日迄)を設けています。
 

3.建設機械の排出ガス規制(環境)

建設機械の排出ガス規制は、国土交通省の『建設機械に関する技術指針』の第6章第1項に基づいた規制であり、これに基づき建設機械の排出ガス基準値を定めて、この基準値を満たした建設機械を「排出ガス対策型建設機械」として型式指定をしたもので、この指定を受けた機種でないと原則として国土交通省直轄工事現場での使用が出来ないものです。
移動式クレーン車等では、ホイールクレーンすなわちラフタークレーンがこの規制の対象になっており、平成9年12月1日以降のラフタークレーン車が対応機種となっております。
またラフタークレーン車以外のトラッククレーン・オールテレーンクレーンは、なぜ当該規制の対象になっていないかというと、これらの機種は国土交通省の『自動車NOx法(平成4年6月3日公布)』、及び『道路運送車両法』の保安基準の対象機種となっており、逆にホイールクレーンであるラフタークレーンは国土交通省の『自動車NOx法』、及び『道路運送車両法』の保安基準の対象外の機種となっているため、本規定が適用されています。
当社においては、この規制外の機種としまして、トラッククレーン・オルタークレーン・カーゴクレーン・高所作業車及びクローラークレーン等が有ります。
*下記参照:移動式クレーンの簡単な見方・分け方。
 


■移動式クレーンの種類

移動式クレーンは、下記のように分類されます。
 
●トラッククレーン
基本的なスタイルは前輪が操舵輪、後輪が駆動輪の形式でトラックの荷台の代わりにクレーン部が乗っている形式です。簡単な見分け方は、ナンバープレートの種類番号が88ナンバーか800ナンバーになっています。運転免許は4㌧車シャーシの通常5㌧吊クレーン車では普通免許、これを越える場合は大型免許が必要になります。
ホイールクレーン(ラフテレンクレーン・ラフタークレーン)
基本的なスタイルは、前輪・後輪共駆動する4WDになっており、またステアリングも前輪・後輪とも任意に操舵できる4WSの使用になっています。簡単な見分け方は、まず運転席が1つしかなく、ここで車の運転及びクレーンの操作をするようになっている事と、ナンバープレートの種類番号が99ナンバーか900ナンバーになっています。運転免許はすべて大型特殊免許が必要になります。現在、日本で生産する50㌧以下の移動式クレーンの約95%以上がこのホイールクレーン(ラフタークレーン)と言われています。
 
●オールテレーンクレーン(オルタークレーン)
基本的なスタイルはトラッククレーン車と同じですが、大きく違うところはほとんどの車輪が駆動する事、ほとんどの車輪でステアリングが切れる事より、トラッククレーンよりも遙かに小回り効き、機動性が有る事等が挙げられます。
当社では昭和62年に当時西ドイツのリープヘル社から日本で初めて360tオールテレーンクレーンを輸入しており、現在は50tの3軸車~550t7軸車及び450tの8軸車までを保有しています。ナンバープレートの種類番号は88ナンバーか800ナンバーになっていますので、車両分類的にはトラッククレーンの種類になっています。運転免許は大型免許が必要になります。現在、平成5年頃より日本でも各メーカーで生産されていますが、シャーシについてはヨーロッパ(主にドイツ・イタリア)製の物が多いようです。
 
●クローラークレーン
このクレーンは上記のクレーンと違い走行装置がキャタピラになっていることが外観上で一目で分かるスタイルになっています。ほとんどの場合現場の中の小移動で動く程度で、各現場まではトレーラーなどに積み込んで移動します。このことから比較的長期の現場に使用されることが多く、建築現場などで良く使用されています。当然、このクローラークレーンには車両法に基づくナンバープレートは無く、当然移動の為の運転には自動車免許は必要有りません。


 

4.車両制限令(特車)

(最近これが話題になっています。)http://law.e-gov.go.jp/
 
最近の特記仕様書や共通仕様書に下記のような文章が載っています。お問い合わせが多いので参考にして下さい。
 
共仕1-1-38交通安全管理10項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、請負者は下記の資料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。
車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
①施工計画書に一般制限値を越える車両を記載
②出発地点、走行途中、現場到着地点における写真(荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真)なお、走行途中の写真撮影が困難な場合は監督職員の承諾を得て省略できるものとする。
③通行許可証の写し
④車両通行記録計(タコグラフ)の写し*夜間走行条件の場合のみなお、大型建設機械の分解輸送については「大型建設機械の分解輸送マニュアル」(平成10年3月(社)日本建設機械化協会)を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
 
特車申請は弊社がお客様に代わり、各道路管理者に許認可をお伺いするものです。<許認可はお役所仕事です>
重量、長さ、車幅などと道路状況の条件等により許認可されます。また許可が下りた場合に於いても、条件が付加されている場合が多いようです。
申請から認可まで早くて1週間、ルートによっては2ヶ月以上かかる場合がございます。
認可は通常1年または2年有効ですので、仕事が決まったら即計画をお立て下さい。
 
★道路管理者他によって様々な状況が考えられますので、お早めに担当営業とご相談下さい。
 


◆参考資料
■国土交通省ホームページ/建設機械施工安全技術指針
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/mic/kenkiss.htm参照
■国土交通省ホームページ/建設機械に関する技術指針(平成3年10月8日付 国土交通省経機発第247号・第249号、一部改正平成4年9月1日付 国土交通省経機発第261号、一部改正平成5年7月29日付 国土交通省経機発第150号、一部改正平成6年11月28日付 国土交通省経機発第199号、一部改正平成9年10月3日 国土交通省経機発 第128号、一部改正平成10年3月31日 国土交通省経機発 第37号、平成9年10月1日付 国土交通省告示第1536号、平成9年10月1日付 国土交通省告示第1537号)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kensetsusekou.htmを参照 
 
【講習承ります】
大型重機の分解組立、運搬などのコンプライアンス(法令遵守)について、基本的な予算の立て方、時間、所要日数時間等をパワーポイントで説明します。
 


■移動式クレーン等の国土交通省技術指針に伴う規制

現在移動式クレーンは、国土交通省が定めた技術指針に基づく各種の規制を受けています。またこの規制は、実際の土木等の公共工事においては、特記事項として工事発注時において明記され、対象機種の使用の原則を発注段階から義務付けられています。移動式クレーンに伴う各種の規制については、まとまった資料が無いため誤解も多く工事現場で発生しており、各種資料から下記のように移動式クレーンのみを抜粋しました。
弊社の油圧式クレーンはほとんどが環境、安全の双方に対応しております。
 


大きく分けて3つ。安全、環境、車両制限。
特車申請を含め、各種コンプライアンスにも対応致しますのでご相談下さい。


 

1.建設機械の操作方式の標準化(安全)

国土交通省直轄工事において、ISO規格に準拠した操作方式である標準操作方式の建設機械の使用を原則化したもの。
移動式クレーンにおいては、平成 6年10月 1日以降のクレーン車が対応機種になっており、標準操作方式建設機械の国土交通省指定(又は日本建設機械化協会認定)を受けた機種でないと、原則として国土交通省直轄工事現場での使用が出来ないものです。
平成10年度以降の機種については、国土交通省指定制度より日本建設機械化協会認定制度に変わっていますが、国土交通省直轄工事等での使用原則化には変更有りません。
 

2.建設機械の騒音規制(環境)

移動式クレーン等の騒音規制は、『平成9年10月1日 国土交通省告示第1536号 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定』等に定められた規制があります。
この規制よって定められた低騒音型建設機械の指定制度は、国土交通省が各機種と出力毎に騒音の基準値を定め、基準値を満たした建設機械を「低騒音型建設機械」として型式指定したもので、この指定を受けた機種でないと原則として国土交通省直轄工事現場での使用が出来ないものです。
平成9年10月1日以前に「低騒音型建設機械」として型式指定を受けた機種に付いては、5年間の猶予期間(平成14年9月30日迄)を設けています。
 

3.建設機械の排出ガス規制(環境)

建設機械の排出ガス規制は、国土交通省の『建設機械に関する技術指針』の第6章第1項に基づいた規制であり、これに基づき建設機械の排出ガス基準値を定めて、この基準値を満たした建設機械を「排出ガス対策型建設機械」として型式指定をしたもので、この指定を受けた機種でないと原則として国土交通省直轄工事現場での使用が出来ないものです。
移動式クレーン車等では、ホイールクレーンすなわちラフタークレーンがこの規制の対象になっており、平成9年12月1日以降のラフタークレーン車が対応機種となっております。
またラフタークレーン車以外のトラッククレーン・オールテレーンクレーンは、なぜ当該規制の対象になっていないかというと、これらの機種は国土交通省の『自動車NOx法(平成4年6月3日公布)』、及び『道路運送車両法』の保安基準の対象機種となっており、逆にホイールクレーンであるラフタークレーンは国土交通省の『自動車NOx法』、及び『道路運送車両法』の保安基準の対象外の機種となっているため、本規定が適用されています。
当社においては、この規制外の機種としまして、トラッククレーン・オルタークレーン・カーゴクレーン・高所作業車及びクローラークレーン等が有ります。
*下記参照:移動式クレーンの簡単な見方・分け方。
 


■移動式クレーンの種類

移動式クレーンは、下記のように分類されます。
 
●トラッククレーン
基本的なスタイルは前輪が操舵輪、後輪が駆動輪の形式でトラックの荷台の代わりにクレーン部が乗っている形式です。簡単な見分け方は、ナンバープレートの種類番号が88ナンバーか800ナンバーになっています。運転免許は4㌧車シャーシの通常5㌧吊クレーン車では普通免許、これを越える場合は大型免許が必要になります。
ホイールクレーン(ラフテレンクレーン・ラフタークレーン)
基本的なスタイルは、前輪・後輪共駆動する4WDになっており、またステアリングも前輪・後輪とも任意に操舵できる4WSの使用になっています。簡単な見分け方は、まず運転席が1つしかなく、ここで車の運転及びクレーンの操作をするようになっている事と、ナンバープレートの種類番号が99ナンバーか900ナンバーになっています。運転免許はすべて大型特殊免許が必要になります。現在、日本で生産する50㌧以下の移動式クレーンの約95%以上がこのホイールクレーン(ラフタークレーン)と言われています。
 
●オールテレーンクレーン(オルタークレーン)
基本的なスタイルはトラッククレーン車と同じですが、大きく違うところはほとんどの車輪が駆動する事、ほとんどの車輪でステアリングが切れる事より、トラッククレーンよりも遙かに小回り効き、機動性が有る事等が挙げられます。
当社では昭和62年に当時西ドイツのリープヘル社から日本で初めて360tオールテレーンクレーンを輸入しており、現在は50tの3軸車~550t7軸車及び450tの8軸車までを保有しています。ナンバープレートの種類番号は88ナンバーか800ナンバーになっていますので、車両分類的にはトラッククレーンの種類になっています。運転免許は大型免許が必要になります。現在、平成5年頃より日本でも各メーカーで生産されていますが、シャーシについてはヨーロッパ(主にドイツ・イタリア)製の物が多いようです。
 
●クローラークレーン
このクレーンは上記のクレーンと違い走行装置がキャタピラになっていることが外観上で一目で分かるスタイルになっています。ほとんどの場合現場の中の小移動で動く程度で、各現場まではトレーラーなどに積み込んで移動します。このことから比較的長期の現場に使用されることが多く、建築現場などで良く使用されています。当然、このクローラークレーンには車両法に基づくナンバープレートは無く、当然移動の為の運転には自動車免許は必要有りません。


 

4.車両制限令(特車)

(最近これが話題になっています。)
http://law.e-gov.go.jp/
 
最近の特記仕様書や共通仕様書に下記のような文章が載っています。お問い合わせが多いので参考にして下さい。
共仕1-1-38交通安全管理10項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、請負者は下記の資料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。
車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
①施工計画書に一般制限値を越える車両を記載
②出発地点、走行途中、現場到着地点における写真(荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真)なお、走行途中の写真撮影が困難な場合は監督職員の承諾を得て省略できるものとする。
③通行許可証の写し
④車両通行記録計(タコグラフ)の写し*夜間走行条件の場合のみなお、大型建設機械の分解輸送については「大型建設機械の分解輸送マニュアル」(平成10年3月(社)日本建設機械化協会)を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
 
特車申請は弊社がお客様に代わり、各道路管理者に許認可をお伺いするものです。<許認可はお役所仕事です>
重量、長さ、車幅などと道路状況の条件等により許認可されます。また許可が下りた場合に於いても、条件が付加されている場合が多いようです。
申請から認可まで早くて1週間、ルートによっては2ヶ月以上かかる場合がございます。
認可は通常1年または2年有効ですので、仕事が決まったら即計画をお立て下さい。
 
★道路管理者他によって様々な状況が考えられますので、お早めに担当営業とご相談下さい。
 


◆参考資料
■国土交通省HP/建設機械施工安全技術指針
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/mic/kenkiss.htm参照
■国土交通省ホームページ/建設機械に関する技術指針(平成3年10月8日付 国土交通省経機発第247号・第249号、一部改正平成4年9月1日付 国土交通省経機発第261号、一部改正平成5年7月29日付 国土交通省経機発第150号、一部改正平成6年11月28日付 国土交通省経機発第199号、一部改正平成9年10月3日 国土交通省経機発 第128号、一部改正平成10年3月31日 国土交通省経機発 第37号、平成9年10月1日付 国土交通省告示第1536号、平成9年10月1日付 国土交通省告示第1537号)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kensetsusekou.htmを参照 
 
【講習承ります】
大型重機の分解組立、運搬などのコンプライアンス(法令遵守)について、基本的な予算の立て方、時間、所要日数時間等をパワーポイントで説明します。
 

大型クレーンのコンプライアンス対策は?


大型クレーン車は、分解して公道を走行するよう法律で定められています。
野田クレーンでは、分解組立が安易で、尚且つ走行時間帯も大きく取れる特殊なクレーンを数多く取り揃えています。65t 80tは車体幅が狭く、軸重も軽いため山間部の仕事や狭小地の進入に優れています。また旋回台やブームを分解することなく公道走行が可能ですので作業に取りかかるまでの時間が短時間です。120t~450tまでのリープヘルシリーズは大型機でありながらブームとウエート等の別送のみで公道走行が可能です。車体もコンパクトで、長いブームが特徴です。組立時間も最短2時間ほどで組み上がります。またリフターを使っての組立も各種対応しておりますので、狭小地での組立解体についてもご相談頂ければ弊社保有の特殊トレーラーとの組合せで予想外の狭小地にも搬入可能ですので一度ご相談下さい。
 
また本社内に特車課を設けておりますので、特殊車両通行申請も同時にスムーズに行うことが可能です。
詳しくは担当者とご相談下さい。


 詳しくは営業担当者にご相談下さい。